コロナ特例の3%加算ってなに?

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デイサービスの教科書 マサです!

6月度の実績で居宅介護支援事業所のケアマネさんに「3%加算って何のこと?」と、問い合わせがありました。

知らないケアマネさんが多く、読んでも理解できないというケアマネさんもいましたので、分かりやすく説明します。

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デイサービスの支援策

令和2年度はコロナの影響でデイサービスの利用控え、事業所の受け入れ制限、コロナ感染者が発生した事業所などがあり、デイサービスが経営難に直面する事業所も少なくありませんでした。

そこでできたのが、デイサービスを助ける特例加算。

令和2年度は、利用日数を3で割った日数のサービス提供時間を2区分アップさせて算定できる特例加算ができました。

(例)1日6ー7時間利用で9日利用すれば、3日は8ー9時間の算定ができる

デイサービスの介護報酬は時間が長ければ、報酬が上がります。

特例加算ができた時、利用者様の自己負担が増えてしまうことが腑に落ちませんでしたが、デイサービスを運営する側にとっては救済措置になりました。

そして、令和3年度からは特例加算のルールが変更になります。

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3%の特例加算

今回の特例加算は簡単に説明すると、昨年より利用者が減った事業所に対して救済するルールです。

令和2年度の4月から3月までの月の利用者延べ人数の平均より令和3年度の利用者延べ人数が5%以上減っていると、3カ月間の期間限定で基本報酬に3%上乗せできますよというルールになりました。

(例)令和2年度の月の平均延べ人数を600人とした場合、令和3年4月の平均延べ人数が570人以下なら適用

令和3年4月の実績で令和2年度の4月から3月までの月の利用者延べ人数が下がっていた場合、翌月の5月に届け出をして6月実績から3%の上乗せができます。

だから、6月の実績の時にケアマネさんからの質問があったのか。

最後に

デイサービスの教科書 マサが働くデイサービスでは今回の特例加算は適用されません。

コロナ禍なのに昨年よりも利用者様が多く利用されているから算定できないのです。

特例加算が使えないのにケアマネさんから3%加算のことを聞かれるって・・・

少し、愚痴になりました。

流行っているデイサービスであることを幸せに思わないといけないですね。

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