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療育手帳A判定から障害支援区分へ:成人後の支援レベルをシラベテミタ!

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18歳の壁を越えるとき

子どもの頃に療育手帳A判定を受けていた方が成人を迎える際、多くのご家族が「これからどうなるのだろう」と不安を抱えています。18歳未満では療育手帳の区分によって福祉サービスを受けていましたが、成人後は「障害支援区分」という新たな制度のもとで支援を受けることになります。

療育手帳A判定と障害支援区分の関係性、そして成人後にどのような支援が受けられるのかを、シラベテミタ!

障害支援区分とは?基礎から理解する

障害支援区分の定義と目的

障害支援区分とは、障害者総合支援法に基づき、障害のある方が必要とする支援の度合いを示す公的な指標です。簡潔に言えば、「どれくらいの支援が必要か」を区分1から区分6までの6段階で表すものです。

区分1が最も支援の度合いが低く、区分6が最も支援の度合いが高い状態を示します。この区分によって、利用できる障害福祉サービスの種類や内容が決定されます。

なぜ障害支援区分が必要なのか

障害支援区分は、全国共通の客観的な基準として機能します。これにより、住んでいる地域によって支援の内容に大きな差が生じることを防ぎ、公平で適切なサービス提供を実現することを目的としています。

また、限られた福祉資源を本当に必要としている方に届けるための仕組みでもあります。客観的な基準に基づいて支援の必要性を判断することで、サービス提供の透明性を高めているのです。

療育手帳A判定と障害支援区分の関係性

療育手帳A判定とは

療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳です。A判定は重度の知的障害を示す区分で、多くの自治体ではA1(最重度)とA2(重度)に細分化されています。18歳未満の児童期には、この療育手帳の区分に基づいて療育や教育的支援が提供されます。

18歳を境に変わる支援制度

重要なポイントは、療育手帳の区分と障害支援区分は別の制度であり、自動的に連動するものではないということです。つまり、療育手帳A判定を持っているからといって、成人後に自動的に特定の障害支援区分が決まるわけではありません。

成人後に障害福祉サービスを利用するためには、改めて障害支援区分の認定を受ける必要があります。

療育手帳A判定の方が受ける可能性のある障害支援区分

一般的な傾向:区分4から区分6が多い

実際のところ、18歳未満で療育手帳A判定(重度)を受けていた方が成人後に障害支援区分の認定を受ける場合、多くのケースで区分4から区分6の認定を受ける傾向にあります。

特にA1判定(最重度)だった方の場合、日常生活全般にわたって常時支援が必要な状態が多いため、区分5または区分6と認定されるケースが一般的です。A2判定(重度)の方は、個別の状態によって区分3から区分5の範囲で認定されることが多いでしょう。

各区分の具体的な状態像

区分6(最も支援度が高い) 意思疎通が極めて困難で、食事、排泄、入浴などの日常生活動作のほぼすべてにおいて全面的な支援が必要です。常時介護が必要な状態を指します。

区分5 意思疎通が困難で、日常生活動作の多くの場面で全面的な支援が必要です。見守りや声かけだけでなく、実際的な介助が頻繁に必要な状態です。

区分4 日常生活の多くの場面で部分的な支援が必要です。ある程度の意思疎通は可能ですが、複雑な判断や行動には支援が必要な状態を示します。

区分3 日常生活の一部の場面で部分的な支援が必要です。基本的な生活動作は自立していますが、金銭管理や服薬管理などに支援が必要な場合があります。

なぜ個人差が生じるのか

同じ療育手帳A判定でも、障害支援区分には個人差が生じます。これは、障害支援区分の判定が単に知的障害の程度だけでなく、以下の要素を総合的に評価するためです。

  • 移動や動作に関する能力
  • 身の回りの世話(食事、排泄、入浴など)の自立度
  • 意思疎通の能力
  • 行動障害の有無と程度
  • 医療的ケアの必要性
  • てんかん発作などの特別な状態

例えば、知的障害は重度でも身体的には自立している方と、知的障害に加えて身体障害も重複している方では、必要な支援の内容が大きく異なります。

障害支援区分の認定プロセス

申請から認定までの流れ

障害支援区分の認定を受けるには、以下のステップを踏む必要があります。

1. 市区町村の窓口で申請 お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、障害福祉サービスの利用を申請します。この際、療育手帳や診断書などの書類が必要になります。

2. 認定調査の実施 市区町村の認定調査員が自宅や施設を訪問し、80項目にわたる調査を行います。日常生活動作、意思疎通、行動障害などについて、実際の状態を確認します。

3. 医師の意見書 主治医が心身の状態や医療的な必要性について意見書を作成します。てんかんや精神症状、服薬状況なども記載されます。

4. 一次判定(コンピュータ判定) 認定調査の結果をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。全国統一の基準で客観的に評価されます。

5. 二次判定(審査会) 一次判定の結果と医師の意見書をもとに、市区町村審査会が最終的な障害支援区分を決定します。

6. 認定結果の通知 申請から通常1~2か月程度で、認定結果が通知されます。

認定調査で重視されるポイント

認定調査では、介護者が行っている支援の内容よりも、「本人が実際にできるかどうか」が重視されます。普段は家族が全面的に介助していても、声かけがあれば自分でできる動作は「できる」と判定されることがあります。

そのため、調査時には日常の具体的な状況を正確に伝えることが重要です。「良く見せよう」とするのではなく、困難な点や支援が必要な場面を率直に説明しましょう。

障害支援区分で利用できるサービス

区分によって異なるサービス

障害支援区分の認定を受けると、区分に応じて様々な障害福祉サービスを利用できます。

グループホーム(共同生活援助) 区分2以上で利用可能です。複数の障害者が共同生活を送りながら、日常生活の支援を受けるサービスです。

施設入所支援 区分4以上(50歳以上は区分3以上)で利用可能です。障害者支援施設に入所して、夜間の介護や日常生活支援を受けます。

重度訪問介護 区分4以上で利用可能です。重度の障害がある方に対して、長時間にわたる総合的な支援を提供します。

行動援護 区分3以上で利用可能です。行動障害がある方の外出時の支援や、危険回避のための援護を行います。

就労支援サービスは区分不要

就労移行支援や就労継続支援A型・B型などの就労系サービスは、障害支援区分の認定がなくても利用できます。働く意欲と能力があれば、区分に関係なくチャレンジできるのです。

成人を迎える前に準備すべきこと

18歳になる前からの計画相談

18歳を迎える数か月前から、相談支援事業所と連携して成人後のサービス利用計画を立てることをお勧めします。学校卒業後の進路や、必要な福祉サービスについて、早めに検討を始めましょう。

障害支援区分の申請タイミング

障害支援区分の認定には1~2か月程度かかります。18歳の誕生日直後からサービスを利用したい場合は、17歳後半のうちに申請手続きを開始する必要があります。市区町村によっては、18歳到達前でも申請を受け付けてくれる場合があるので、早めに確認しましょう。

本人の自己決定を尊重する

成人後は、本人の意思がより重要視されます。できる限り本人の希望や意向を確認し、それを尊重したサービス計画を立てることが大切です。意思疎通が難しい場合でも、表情や反応から本人の気持ちを汲み取る努力が求められます。

一人ひとりに合った支援を見つけるために

療育手帳A判定を持つ方が成人後に受ける障害支援区分は、一般的には区分4から区分6になる可能性が高いですが、最終的には個々の状態によって決まります。重要なのは、区分の数字そのものではなく、その人に本当に必要な支援が適切に提供されることです。

障害支援区分は、あくまでも支援の必要度を示す目安に過ぎません。認定された区分にとらわれすぎず、本人の能力を最大限に活かしながら、質の高い生活を実現するために活用していきましょう。

成人期への移行は、本人にとっても家族にとっても大きな節目です。早めの情報収集と準備、そして専門機関との連携によって、スムーズな移行を実現し、充実した成人期を迎えることができます。

障害支援区分の制度は複雑に感じられるかもしれませんが、適切な支援を受けるための大切な仕組みです。わからないことがあれば、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に遠慮なく相談してください。

一人ひとりの状況に応じた丁寧な支援を受ける権利が、すべての障害者にあるのです。

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