年金だけでは厳しい…あなたは「給付金」をもらい損ねていませんか?
2025年12月15日は年金の定期支給日ですが、実はこの日、通常の年金に加えて「年金生活者支援給付金」を受け取れる人がいることをご存知でしょうか。この給付金は月額5,450円、年間で6万5,400円にもなる重要な生活支援制度です。
しかし、申請しなければ受け取れない仕組みになっており、制度を知らずに見逃している方が少なくありません。物価高が続く今、条件を満たしているなら確実に受け取りたい給付金です。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象者、給付額、具体的な申請方法まで、わかりやすく解説します。
年金生活者支援給付金とは?制度の基本を理解しよう
年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴い開始された制度です。公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活支援を目的として年金に上乗せして支給されます。
制度の3つの特徴
- 消費税を財源とした公的支援:増税分が低所得の年金受給者の生活支援に活用されています
- 年金と同日に振込:偶数月の15日(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に年金と一緒に口座へ入金
- 物価変動に連動:毎年物価の変動に応じて給付額が見直されます(2025年度は前年度比+2.7%増額)
【重要】あなたは対象者?3つの条件を今すぐチェック
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、ここでは最も対象者が多い「老齢年金生活者支援給付金」の条件を解説します。
老齢年金生活者支援給付金の受給条件
以下の3つすべてを満たす必要があります:
【条件1】65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 繰上げ・繰下げ受給をしている場合も対象
【条件2】同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 世帯全員が非課税であることが必須
- 配偶者や同居家族が課税されていると対象外
【条件3】前年の年金収入等が基準額以下
- 1956年4月2日以降生まれ:88万9,300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:88万7,700円以下
※公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計で判定 ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
条件3の基準を少し超えた場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。
- 1956年4月2日以降生まれ:88万9,300円超〜90万9,000円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:88万7,700円超〜90万6,700円以下
この場合、給付額は段階的に減額されますが、一定の支援が受けられます。
【2025年度最新】給付額はいくら?具体例でシミュレーション
基本的な計算方法
老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の2つを合計した金額です:
計算式
- 納付済期間分:5,450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月
- 免除期間分:1万1,551円 × 保険料免除期間 ÷ 480月
ケース別シミュレーション
【ケース1】40年間すべて保険料を納付した場合
- 保険料納付済期間:480月
- 給付金額:月額5,450円(年間6万5,400円)
- 基礎年金:月額6万9,308円
- 合計受給額:月額7万4,758円
【ケース2】30年間納付、10年間未納の場合
- 保険料納付済期間:360月
- 給付金額:月額4,088円(年間4万9,056円)
- 基礎年金:月額5万1,981円
- 合計受給額:月額6万69円
【ケース3】30年間納付、10年間全額免除の場合
- 保険料納付済期間:360月、免除期間:120月
- 給付金額:月額6,976円(年間8万3,712円)
- 基礎年金:月額6万351円
- 合計受給額:月額6万7,327円
注目ポイント:ケース3のように、未納ではなく免除手続きをしていた場合、給付金額が多くなります。経済的に厳しい時期は未納にせず、必ず免除申請をしましょう。
障害・遺族年金受給者の給付額
障害年金生活者支援給付金
- 障害等級2級:月額5,450円
- 障害等級1級:月額6,813円
遺族年金生活者支援給付金
- 月額5,450円(複数の子が受給する場合は人数で均等割)
【見逃し厳禁】申請方法を状況別に完全ガイド
年金生活者支援給付金は申請が必須です。自動的には支給されません。
パターン1:新たに65歳になる方
65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を受給する際に、年金の請求手続きと同時に「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。
提出先
- 市区町村の年金担当窓口
- 年金事務所
- 郵送での提出も可能
パターン2:すでに年金を受給中で新たに対象となる方
前年の所得状況などにより新たに支給要件を満たした場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
重要な期限
- 請求書が届いてから3ヶ月以内に返送が必要
- 期限を過ぎると、申請月の翌月分からしか受給できず、遡っての支給は受けられません
手続きの流れ
- 緑色の封筒で請求書が届く
- 必要事項を記入(氏名、生年月日、基礎年金番号など)
- 同封の返信用封筒で郵送、または年金事務所へ持参
パターン3:すでに給付金を受給している方
一度申請すれば、支給要件を満たし続ける限り自動継続されます。毎年申請する必要はありません。
ただし、所得の変動などで要件を満たさなくなった場合は支給停止となり、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
申請時の注意点
代筆・代理申請も可能
- 視覚障害、身体の不自由、認知症などで自筆が困難な場合、代理人が代筆可能
- ご家族やヘルパーさんなどに依頼できます
書類の添付は基本不要
- 市区町村から提供される所得情報で判定するため、課税証明書などの添付は原則不要
- 特別な場合のみ追加書類を求められることがあります
12月15日の支給日に振り込まれる金額は?
2025年12月15日の年金支給日には、10月分と11月分の2ヶ月分が振り込まれます。
支給される金額の例
満額受給の場合
- 給付金:5,450円 × 2ヶ月 = 1万900円
- これが年金と合わせて振り込まれます
年6回(偶数月)の支給ですので、年間では6万5,400円を受け取ることができます。
よくある質問Q&A
Q1:夫婦で条件を満たしている場合、2人とも受け取れる? A:はい、それぞれが要件を満たしていれば、お一人ずつ受給できます。
Q2:年金を繰下げ受給している場合は対象外? A:いいえ、65歳以上で老齢基礎年金の受給権があれば、繰下げ中でも対象です。
Q3:請求書が届かない場合はどうすれば? A:支給要件を満たしていない可能性があります。不明な場合は「給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)」または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
Q4:確定申告は必要? A:年金生活者支援給付金は非課税所得のため、確定申告の必要はありません。
まとめ:申請を忘れずに、確実に受け取りましょう
年金生活者支援給付金は、年間最大6万5,400円という決して少なくない額が受け取れる重要な制度です。物価高が続く中、生活を支える貴重な収入源となります。
今すぐ確認すべきこと
- 自分が3つの支給要件を満たしているか
- 日本年金機構から請求書が届いていないか
- 届いている場合は早急に返送(3ヶ月以内)
もし請求書が届いているのに手続きを忘れていた場合、早急に対応しましょう。原則、申請した翌月分からの支給となるため、遅れるほど受け取れる金額が減ってしまいます。
この記事が、あなたの大切な権利を守る一助となれば幸いです。次の12月15日の支給日に、しっかりと給付金を受け取れるよう、今すぐ確認と申請を行いましょう。
お問い合わせ先
- 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
- 最寄りの年金事務所
- 厚生労働省 年金生活者支援給付金特設サイト


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