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森林環境税:ステルス増税とされる理由をシラベテミタ!

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森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。この税制度は令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものとして開始されました。

税収の仕組みとして、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。つまり、国が徴収した税金を、森林整備を行う地方自治体に配分する制度となっています。

ステルス増税と言われる森林環境税の実態をシラベテミタ!

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なぜ「ステルス増税」と呼ばれるのか

1. 国民への周知不足

森林環境税は「ステルス増税」として批判されていることはご存じでしょう。この批判の背景には、多くの国民がこの新税の導入を十分に認識していなかったことがあります。

2. 東日本大震災復興特別税からの移行

最も重要な「ステルス」要素は、タイミングの巧妙さです。そこへ2024年6月から同額の「森林環境税」が課せられるということで、国民に気づかれにくい「ステルス増税」との見方をされています。2023年まで徴収されていた東日本大震災復興特別税(個人住民税均等割の上乗せ分年1,000円)が終了し、その直後に同額の森林環境税が開始されたため、多くの国民が増税を実感しにくい構造になっています。

3. 一律課税の特徴

年収に関係なく、一律の増税ですという点も批判の対象となっています。所得の多寡に関わらず全ての個人に同額が課税される逆進的な性格を持っているため、低所得者により重い負担となります。

森林環境税創設の背景と目的

森林整備の必要性

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、現実には深刻な問題に直面しています。

林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。特に私有林については、所有者が不明になっていたり、高齢化などで管理がままならないケースが増えており、何らかの支援が必要な状況となっている状況があります。

安全保障上の観点

森林を管理せずに放置すると土砂崩れなどの災害を引き起こす可能性があり、森林が少ない地域の住民にとっても無関係ではないという現実的な危険性も、この税制度創設の理由として挙げられています。

森林環境譲与税の配分と使途

配分基準

森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

使途の規定

市町村レベルでは、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

都道府県においては、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てることとされています。

制度への批判と課題

複雑で理解困難な制度設計

制度や経緯が複雑で理解し難く、批判も多いこの森林環境税という評価が示すように、一般国民にとって制度の全体像が把握しにくい構造となっています。

二重課税・三重課税への懸念

一部の自治体では独自の森林税を既に課している場合があり、二重課税・三重課税への懸念も指摘されています。

財源確保の手法への疑問

政府の財源確保の手法について、ステルス増税は、増税とははっきりと言われていないが、知らぬ間に負担が増えているもののことですという定義のもと、透明性の欠如が問題視されています。

他のステルス増税との関連性

森林環境税は、現在進行中の様々なステルス増税の一つとして位置づけられています。森林環境税:2024年から1世帯あたり年間1,000円課税!として、他の社会保険料の引き上げや各種制度変更と並んで、国民負担の増加要因として挙げられています。

今後の展望と課題

これからの林業 未来志向で議論をという観点から見れば、森林環境税は日本の森林保全と林業振興のための重要な施策と言えます。しかし、制度の透明性向上と国民への十分な説明責任が求められているのも事実です。

ステルス増税の内容を知って、対策することによって少しでも節税できるように備えることが大事ですという指摘もあり、国民一人ひとりが制度への理解を深め、適切な対応を取ることの重要性が増しています。

森林環境税をめぐる議論は、単なる増税批判を超えて、日本の森林政策のあり方、税制の透明性、そして国民負担の公平性という、より大きな政策課題を提起していると言えるでしょう。

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