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警察官はいつ発砲できる?拳銃使用の条件と法律上のルールを徹底解説

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社会
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警察官が現場で拳銃を発砲したというニュースが流れると、「そんなに簡単に撃っていいの?」「どういう時なら許されるの?」と感じる方は少なくありません。

結論から言うと、日本の警察官が拳銃を使用できる場面は法律によって厳しく制限されており、発砲は数ある対応手段の中でも最後の選択肢という位置づけです。本記事では、根拠となる法律、発砲までの流れ、正当防衛との関係、実際の事例までを整理してわかりやすくお伝えします。

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拳銃使用の法的根拠は「警察官職務執行法」

警察官による武器の使用を定めているのは「警察官職務執行法」第7条です。この条文では、警察官が職務を遂行するうえで武器(拳銃を含む)を使ってよい場面を限定的に列挙しています。

ポイントは、危険を感じたからといって自由に発砲できるわけではなく、「その場の状況において合理的に必要と認められる限度」でしか使用が許されないという点です。この「合理的に必要な限度」という制限が、日本の警察の拳銃運用を諸外国と比べて慎重なものにしています。

発砲が認められる4つの目的

法律上、拳銃の使用(発砲を含む)が想定されているのは、主に次の4つの場面です。

  • 犯人を逮捕するため
  • 犯人の逃走を防ぐため
  • 警察官自身の身を守るため
  • 市民など他人の身を守るため
  • 公務執行に対する抵抗を抑えるため

これらのいずれかに該当し、かつ状況から見て発砲以外に手段がないと判断される場合に限り、使用が正当化されます。単に「相手が抵抗している」というだけでは要件を満たしません。

発砲に至るまでの一般的な流れ

国家公安委員会規則では、拳銃を使用する際の標準的な段階が示されています。

  1. 拳銃を抜く — 危険が迫った段階で拳銃を取り出す
  2. 構える — 相手に照準を向け、警戒態勢に入る
  3. 口頭で警告する — 「撃つぞ」「拳銃を使用する」などと予告する
  4. 威嚇射撃を行う — 状況が許せば、空へ向けて警告のための発砲をする
  5. 相手に向けて発砲する — それでも危険が去らない場合の最終手段

ただし、これはあくまで「原則」であり、命の危険が差し迫っている緊急時には、この段階を飛ばしていきなり発砲することも認められています。

「発砲要件を満たす」とはどんな状態か

事件報道で「発砲要件を満たしていたとみられる」という表現を見かけることがあります。これは主に、

  • 相手が刃物や凶器を所持していた
  • 命に関わる危険が目前に迫っていた
  • 発砲以外に危険を止める手段がなかった
  • その場の判断として妥当だったと考えられる

といった事情を総合的に見て、法律上の使用条件を満たしていた可能性が高い、という意味で使われます。もっとも、この判断は速報段階での見立てにすぎず、正式には事後の検証によって適法性が確定します。

正当防衛・緊急避難にあたるケース

拳銃使用に関する規範では、刑法上の正当防衛や緊急避難にあたる状況では、相手を狙った発砲も認められるとされています。具体的には次のような場面が想定されます。

  • 刃物などで襲いかかられている
  • 自動車を故意に突っ込まれそうになっている
  • 周囲の市民に危害が加えられようとしている

いずれも「今この瞬間、命が危ない」というレベルの緊迫した状況であることが前提です。

発砲してはいけないケース

一方で、次のような状況では発砲は認められません。

  • ただ逃げているだけで命の危険がない
  • 周囲への被害が大きいと見込まれる
  • 発砲以外の方法で取り押さえられる余地がある

特に、流れ弾などによる第三者への被害は重く見られるため、警察官には冷静かつ慎重な判断が求められます。撃つことよりも、撃たないことのほうが基本方針だと考えるとイメージしやすいでしょう。

諸外国との違い

日本の拳銃使用基準は、世界的に見ても厳格な部類に入るといわれています。銃社会であるアメリカなどでは、市民自身が銃を所持している可能性を前提に警察官が対応するため、発砲件数も相対的に多くなる傾向があります。

対照的に日本では、銃を使った事件そのものが少ないこともあり、警察官の発砲は年に数件あるかどうかという水準です。そのため一件発砲があると大きく報道される、という構造になっています。

実際にあった発砲事例

  • 刃物を持った加害者への発砲 — 通行人や警察官に刃物で襲いかかろうとした事案で、発砲が適法と判断された例が報告されています。
  • 車両を使った襲撃事案 — 警察官めがけて車を急発進させた事案で、緊急避難や正当防衛にあたるとして発砲が認められた例があります。

いずれのケースも、命の危険が現実に迫っていたことが判断の決め手となっています。

Q&A

Q. 警察官は犯人を殺してもよいのですか?

いいえ。拳銃使用の目的はあくまで制圧・逮捕であり、殺傷を目的とした行為ではありません。

Q. 威嚇射撃は必ず行われるのですか?

必須ではありません。危険が差し迫っている場合には、威嚇射撃を省いていきなり発砲することも認められています。

Q. 発砲した警察官はその後どうなるのですか?

発砲後は必ず、その行為が適法であったかどうかについて内部で検証が行われます。

まとめ

警察官の拳銃使用は、「危険だから撃つ」という単純な話ではなく、法律と規則によって細かく条件づけられた行為です。要点を整理すると次の通りです。

  • 根拠となる法律は警察官職務執行法第7条
  • 使用は「合理的に必要な限度」に限られる
  • 原則として警告・威嚇射撃などの段階を踏む
  • 正当防衛・緊急避難にあたる場合は相手への発砲も可能
  • 発砲後は必ず適法性が検証される

ニュースで「発砲要件を満たしていた」と報じられるときは、こうした法的な枠組みに照らして、警察の対応が妥当だったかどうかが慎重に判断されている、ということを意味しています。

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