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【知らないと損】精神障害者保健福祉手帳で受けられる支援が想像以上だった

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知らない人が多すぎる”損している現実”

精神的なしんどさを抱えながら、毎日をなんとかやり過ごしている人は少なくありません。うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・不安障害。

その種類はさまざまですが、共通しているのは「日常生活のどこかに支障が出ている」という点です。

ところが、そういった方の多くが、「支援制度の存在を知らない」まま、医療費や生活費を全額自己負担し、就職も一般枠のみで戦い続けています。

知っておきたい現実: 精神障害者保健福祉手帳の所持者は全国で約154万人。しかし、精神疾患で通院・加療中の患者数は600万人超と言われており、利用できるはずの人の多くが制度を使えていないのが現状です。

「自分はそこまでじゃない」「手帳を持つのはちょっと…」という心理的なハードルも理解できます。でも、知らないまま損をし続けるのは、もったいない。この記事では、手帳で受けられる支援を具体的に整理し、「自分に関係あるかも」と感じてもらえるように解説します。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、精神疾患により日常生活や社会生活に制限がある方を支援するための公的制度です。1995年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて創設されました。

対象となる主な疾患は以下のとおりです。

統合失調症 / うつ病・双極性障害 / てんかん / 発達障害(ASD・ADHDなど)/ 高次脳機能障害 / 依存症(アルコール・薬物など) / 強迫性障害・パニック障害・PTSDなどの神経症性障害 など

等級おおよその状態の目安割合(参考)
1級日常生活のほぼすべてに援助が必要な状態約7%
2級日常生活に著しい制限があり、援助が必要な状態約76%
3級日常生活や社会生活に制限がある状態約17%

有効期間は2年間で、更新が可能です。「一度取ると戻れない」わけではなく、症状の変化に応じて更新のたびに等級が変わることもあります。

受けられる支援一覧

手帳を取得することで受けられる支援は、大きく「お金」「生活コスト」「働くこと」の3つに分けられます。どれも知らなければ使えないものばかりです。

お金に関する支援

所得税の控除

障害者控除として27万円(特別障害者は40万円)が所得から控除され、税負担が軽減されます。

住民税の控除

所得税と同様に住民税でも障害者控除が適用。等級によって控除額が変わります。

自立支援医療

通院医療費の自己負担が原則1割に軽減。さらに所得に応じた月額上限あり(手帳と別申請)。

各種手当(自治体)

特別障害者手当・心身障害者扶養共済・各種給付金など。自治体ごとに内容が異なります。

自立支援医療は手帳とは別制度ですが、手帳取得を機に申請する方が多く、セットで活用することで医療費の負担が大幅に変わります。

生活コストを下げる支援

公共交通の割引

JR・私鉄・バスなどの運賃が割引(1〜2級は介護者も対象の場合あり)。自治体によって異なります。

携帯料金の割引

NTTドコモ・au・ソフトバンクなど主要キャリアが基本使用料・月額料金の割引プランを提供。

美術館・公共施設

国立博物館・美術館・動物園など多くの公共施設が入館料無料または割引。

公営住宅の優遇

公営住宅への入居で優先枠が設けられているケースや、家賃減額措置がある自治体も。

働くことへの支援

障害者雇用枠

企業の障害者雇用枠に応募可能に。精神障害者の法定雇用率カウントが2018年から義務化。

就労移行支援

一般就労に向けたスキル訓練・就職活動サポート。原則2年間、原則無料で利用可能。

就労継続支援

すぐに一般就労が難しい方が、支援を受けながら働ける場(A型・B型)。工賃または最低賃金以上。

職場での配慮

障害者差別解消法に基づき、合理的配慮(時短・在宅・業務調整など)を求めやすくなる。

等級ごとのリアル

「自分はそんなに重くないから…」と感じる方も多いはずです。でも、重要なポイントがあります。

等級は「症状の重さ」ではなく「生活への影響の程度」で判定されます。 診断名や入院歴ではなく、日常生活や社会生活にどれほど支障があるかが基準です。

手帳所持者の約76%が2級で、3級でも多くの支援が受けられます。1級でないと意味がない、という誤解は捨てましょう。

等級利用できる主な支援ポイント
1級すべての支援+交通費介護者割引など特別障害者控除(40万円)が適用
2級税控除・医療費軽減・就労支援・交通割引など最も多くの人が該当。支援の幅も広い
3級税控除・一部交通割引・就労支援など「軽い」ではなく、社会生活に制限がある状態

通院を続けているが「手帳は関係ない」と思っていた方こそ、主治医に一度相談してみてください。

よくある誤解・不安を解消する

手帳取得を躊躇する理由の多くは「よくある誤解」です。一つひとつ丁寧に解消していきます。

手帳を持つと就職や生活で不利になるのでは?

手帳の開示は基本的に任意です。一般就労の面接で開示する義務はなく、「使い方を選べる」ことが大きなポイント。手帳を持っていても、障害者枠・一般枠のどちらでも応募できます。

症状が軽いと取れない?

3級は「日常生活や社会生活に制限がある状態」が対象です。入院経験や重い症状がなくても、継続して通院しており生活に支障があれば対象になり得ます。まず主治医に相談を。

一度取ると永久に「障害者」になる?

有効期間は2年間で、更新制です。回復すれば更新しないことも、等級を変更することも可能。手帳は生涯固定されるものではありません。

家族や職場に知られてしまう?

申請は本人(または代理人)が行うものです。自治体から職場や家族に通知されることはありません。どこで、誰に開示するかは自分でコントロールできます。

申請が難しそう…手続きが大変では?

基本的には「主治医に相談→診断書取得→市区町村窓口へ申請」の3ステップです。就労移行支援事業所や支援者に同行してもらうことも可能です。

なぜ今、取得者が増えているのか

精神障害者手帳の所持者数は年々増加しています。平成26年度には約76万人だったものが、令和8年度には約154万人と、約10年で2倍以上に増えました。背景にはいくつかの変化があります。

増加の主な理由

① メンタル不調の増加:コロナ禍以降、職場のストレス・孤立・生活不安から精神疾患を発症する人が増えました。精神科・心療内科の受診者は増加し続けています。

② 発達障害の認知拡大:ASDやADHDへの社会的認知が高まり、成人になってから診断を受ける人が急増。手帳を取得するケースも増えています。

③「使うこと=悪ではない」という価値観の変化:「制度に頼るのは恥ずかしい」という空気が薄れ、「使える制度は賢く使う」という合理的な考え方が広まっています。

④ 情報へのアクセスのしやすさ:SNSやウェブ記事で当事者同士が情報共有するようになり、手帳のメリットが口コミで広がっています。

こんな人は検討してほしい

以下に当てはまる場合、手帳の取得を検討する価値があります。

✔️ 精神科・心療内科に半年以上通院している
✔️ 仕事・家事・学業などに支障が出ている
✔️ 医療費・生活費の負担が重くなっている
✔️ 就職活動でうまくいかないことが続いている
✔️ 会社での業務量や環境の調整が必要と感じている
✔️ 現状の生活をなんとか変えたいが方法がわからない

「全部当てはまる」でなくてもOKです。一つでも当てはまるなら、まず主治医や支援機関に相談することが第一歩です。「申請したけど取れなかった」ことはあっても、「相談した」こと自体が損になることはありません。

申請の流れ

「申請が大変そう」と思っている方も多いですが、基本的な流れはとてもシンプルです。

  • 1 主治医に相談する「精神障害者手帳の申請を考えている」と伝えましょう。診断書の作成が可能かどうか確認します。初診から6ヶ月以上経過していることが条件です。
  • 2 診断書を取得する精神障害者保健福祉手帳用の診断書様式に医師が記入します。費用は病院によって異なりますが、数千円〜1万円程度が目安。
  • 3 市区町村の窓口へ申請住民票のある市区町村の障害福祉担当窓口へ。診断書・申請書・写真などを提出。審査(都道府県)を経て、約2〜3ヶ月で交付されます。

申請の手続きに不安がある場合は、就労移行支援事業所・相談支援専門員・PSW(精神保健福祉士)などの支援者に同行してもらうことも可能です。一人で抱え込まなくて大丈夫です。

まとめ:手帳は”弱さ”ではなく”選択肢”

精神障害者保健福祉手帳は、「重症の人だけのもの」でも、「持つと何かを失うもの」でもありません。

  • 医療費・税金・交通費など、生活コストを下げる手段がある
  • 就労の選択肢が広がり、職場での配慮を受けやすくなる
  • 開示は任意で、使い方を自分でコントロールできる
  • 2年ごとの更新制で、状態に合わせて見直せる
  • 申請はシンプルで、支援者のサポートも受けられる

「我慢し続けること」が美徳とされた時代は終わりつつあります。知っている人と知らない人で、生活の質に大きな差が生まれているのが現実です。

制度を使うことは、賢い選択です。まず一歩、主治医への相談から始めてみてください。

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