「家があるから生活保護は無理」は本当?
「持ち家があると生活保護を受けられない」と思っていませんか?
福祉事務所に相談したら「売却を検討してください」と言われた、という話も耳にします。しかし、持ち家があっても生活保護を受給できるケースは実在します。
特に、以下のような状況で悩んでいる方は多いはずです。
- 地方に築年数が古い実家があるが、収入がほとんどない
- 高齢でローンはないが、年金だけでは生活が苦しい
- 家を売ろうにも買い手がつかない、売っても大した額にならない
「家=資産=売却しなければならない」という単純な話ではありません。この記事では、売却が求められるケースと、売らなくてもよいケースをわかりやすく解説します。
結論:持ち家があっても受給できる可能性はある
先に結論をお伝えします。
持ち家があっても、条件次第では生活保護を受給できます。
ただし、「どんな家でもOK」ではありません。判断の根拠になるのは主に次の3点です。
- その家に実際に住んでいるか
- 家の資産価値が高額でないか
- 売却しても生活の再建につながらないか
この3点がポイントになるため、「ケースバイケース」という言葉がまさに当てはまります。
なぜ家が問題になるのか?生活保護の基本的な考え方
生活保護は、日本の社会保障制度の中で「最後のセーフティネット」と位置づけられています。
その大原則は、「持っている資産や能力をすべて活用したうえで、それでも生活できない場合に支援する」というものです(生活保護法第4条)。
不動産はその「資産」に含まれるため、高い価値を持つ家があれば、まず売却して生活費に充てることが求められます。
ただし、現実的には「売れるかどうか」「売ったあとどこに住むのか」という問題が出てきます。そのため、一律に「家があれば不可」ではなく、個別の事情に応じた判断が行われます。
売却が求められるケース
次のような場合は、原則として売却の指導が入る可能性が高いです。
① 市場価値が高い住宅 都市部のマンションや、土地の評価額が高い一戸建ては、「生活費に充てられる資産がある」とみなされます。査定額がある程度出る物件は売却を求められることが多いです。
② 複数の不動産を所有している 居住用の家とは別に、賃貸物件や空き家・別荘などを持っている場合は、居住用以外の不動産は資産として処分対象になります。
③ 住宅ローンが残っているケース 生活保護の受給中にローンを返済することは、原則として認められていません。保護費をローン返済に使うことになるためです。ローンが残っている場合、任意売却を検討するよう指導されるケースが多くあります。
売らなくてもよいケース
読者の方が最も知りたいのはここだと思います。以下のような状況では、持ち家があっても売却不要と判断されることがあります。
① 資産価値が低い場合
地方の築40年を超える木造戸建てなどは、不動産市場での評価額が非常に低いことがあります。固定資産税の評価額が低く、売却しても生活費としてほとんど残らないケースでは、売却を強制されないことがあります。
厚生労働省の通知でも、「活用することが適切でないと認められる場合」には保有が認められるとされています。
② 高齢・障害などで住み慣れた家を離れると生活が困難な場合
高齢者や障害のある方が長年住んできた家を離れることは、心身への影響が大きく、引越し先を確保すること自体が困難な場合もあります。このような「生活の安定に不可欠」と判断される場合、売却は必須とされないことがあります。
③ 売却が実質的に困難な場合
過疎地や買い手がつきにくいエリアの物件は、市場に出しても売れない、あるいは売却費用のほうが高くつくケースもあります。「売れない資産」と判断されれば、保有が認められることがあります。
ポイント: 判断するのは申請者ではなく、福祉事務所のケースワーカーです。「自分の家はどうか」を知るためには、まず相談することが最短ルートです。
住宅ローンが残っている場合の対処法
住宅ローンが残っている状態での生活保護申請は、特に注意が必要です。
原則としてローン返済中は生活保護との併用が認められません。これは、保護費がローン返済(=資産形成)に使われることを防ぐためです。
この場合、現実的な選択肢としては任意売却があります。任意売却とは、金融機関と交渉しながら市場価格で売却し、ローンの残債を整理する方法です。競売よりも条件が良いことが多く、売却後に生活保護を申請するケースもあります。
ただし、任意売却後の状況や残債の扱いによっては例外的な判断が下されることもあるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談も有効です。
持ち家+生活保護で気になるQ&A
Q. 固定資産税はどうなる? 生活保護受給中でも固定資産税の支払い義務はなくなりません。ただし、保護費の「その他生活費」の中でまかなうことが想定されており、自治体によっては減免制度もあります。
Q. 修繕が必要になったら? 生活保護制度内に「住宅維持費」という加算があります。ただし、大規模修繕には対応していないことが多く、応急修繕程度が限度です。
Q. 将来、子どもに相続させたい家は? 相続目的であっても、資産として評価される場合は売却を求められることがあります。ただし、家族が同居していて生活の基盤になっている場合は別途判断されます。
Q. 同居家族がいる場合は? 生活保護は世帯単位で判断されます。同居家族全員の収入や資産が審査対象となるため、家族全体の状況を把握したうえで申請する必要があります。
実際の事例で理解する
ケース①:地方の築40年戸建てで受給できたケース
70代の一人暮らし女性。夫を亡くし年金が月5万円程度。地元に築42年の木造一戸建てを所有していたが、固定資産税評価額は約150万円。売却してもほぼ手元に残らず、引越し先も確保できないとして、福祉事務所が保有を認め受給が開始されました。
ケース②:都市部マンションで売却指導されたケース
50代の男性。病気で仕事を失い生活保護を申請。所有していた都内マンションの査定額は約2,500万円。「まず売却して生活費に充ててください」と指導され、売却後に改めて申請、受給が開始されました。
この2つのケースを比べると、「資産価値」と「生活の実態」がいかに重要かがよくわかります。
まとめ
- 持ち家=即アウトではない。資産価値と生活実態で判断される
- 都市部の高額物件や複数不動産の保有は売却対象になりやすい
- 地方の低評価物件、高齢者・障害者の居住実態がある場合は例外がある
- ローンが残っている場合は任意売却が現実的な選択肢
- 最終判断は福祉事務所が行う。迷ったらまず相談することが最善策
生活保護の申請は、知識がないまま進めると損をすることもあります。「うちの家はどうなんだろう」と感じたら、まずお住まいの市区町村の福祉事務所か、法テラス(無料法律相談)に問い合わせることをおすすめします。


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